平成24年3月31日までの間に次の登記をオンライン申請した場合に,その登記の登録免許税額からその100分の10に相当する額(4000円を限度とします。)が控除されます。
なお、平成24年4月1日から平成25年3月31日までは、控除の限度額は3000円となります。
@不動産登記のうち,所有権保存もしくは所有権移転又は(根)抵当権設定登記
A株式会社,合名会社,合資会社,合同会社,中間法人等の設立登記