「下堂司法書士事務所」滋賀県彦根市 京都 自己破産 過払い金請求 会社設立 相続登記
下堂司法書士事務所 滋賀県彦根市事務所案内アクセス 地図代表の下堂直樹のプロフィールブログリンク集お問い合わせ

相続

相続登記はお済みですか??

 

不動産の名義が祖父や祖母、曾祖父や曾祖母のままという方は結構おられます。

田舎に行けば行くほど多いかもしれません。

 

相続登記をせず何代にもわたって放置しておくと、権利関係が複雑になり、相続人間の争いなど、後日さまざまなトラブルが発生します。身内といえども血のつながりのない相続人同士が争う場面も多くあります。話し合いで解決できず裁判にまでもつれることも珍しくありません。

 

@現在の相続人が誰か、全員を確認できない

Aその相続人全員と面識がない

B相続人全員と遺産分割の話し合いができない

C相続人の一人が亡くなって、その子らと話をまとめることができない

D相続人の中に高齢で話し合いができない人物がいる

E相続人の中に行方不明者がいる

F相続人の中に未成年者がいる

 

など、相続において手続きが煩雑になる場合は多々あります。

 

このホームページをご覧頂いている方は、おそらく、親やお祖父さんのままの名義になっている不動産をどうしようかとお考えの方が多いと思います。

 

正直に申し上げますと、相続登記をせずに放っておくと、手続きが煩雑となり、費用が大きくなる可能性が高いです。

これは司法書士に依頼する場合はもちろんのこと、相続人がご自分で相続登記する場合にも当てはまります。

また、放っておくことで次の世代に負担を先送りにするという結果になります。

 

「父親が生前に相続を解決しておかないからややこしいことに…」

 

と愚痴をこぼす相続人の方を少なからず見てきました。

 

代々受け継いだ財産を管理するのも相続人の務めです。
相続登記がお済みでなければぜひこの機会にお問い合せください。

 

また、遺言手続きのサポートもさせていただいておりますので、お気軽にお申し付け下さい。

→→ご相談はこちらから

 

→相続手続きの費用についてはこちら


不動産の相続登記

相続登記とは、不動産の所有名義を被相続人(亡くなった方)から相続人へ変更するための登記です。

相続人が数名いる場合は,遺産分割協議によって相続人の内の一人が単独で相続することも可能です。

 

相続登記には簡単なものから複雑なものまでいろいろあります。

おじいさん名義の土地などはよくあることでそれほど複雑でない場合が多いですが、ひいおじいさんくらいになると、相続人が大勢いてお互い顔も知らないというケースもあったりしてかなり大変です。

そういうケースですと、遺産分割協議がまとまりにくく、それどころか相続人が全国に散らばっていて話し合いすらできないという問題も出てきます。

 

相続登記で名義を変えるのはできる限り早めにしておくほうが時間労力費用を消耗せずに済みます。

相続手続き全般についてのご相談も承っております。お気軽にお申し付け下さい。

 

→→ご相談はこちらから

 

→相続手続きの費用についてはこちら


遺産分割協議と相続放棄

遺産分割協議とは,被相続人の遺産をどのように分けるか,相続人全員が話し合いにより決めることです。

遺産分割の内容がまとまれば,司法書士が遺産分割協議書を作成します。

相続登記の申請において,この遺産分割協議書を添付する場合があります。

 

相続放棄や遺産放棄といわれることもありますが、遺産分割と相続放棄は別物です。

 

相続放棄は家庭裁判所に対して手続きをします。

相続放棄することによって相続人ではなくなりますので、不動産や借金も相続することが亡くなります。

 

遺産分割はまずは話し合いです。話し合いがまとまらなければ調停をすることができます。

そして遺産分割では、例えば不動産を相続しないと決めても借金は原則として相続することになります。

 

相続放棄をするか、遺産分割をするか、相続財産や相続人の事情をよく考慮して決める必要があります。

 

→→ご相談はこちらから


遺言


自分が所有する財産は原則として,遺言によって自由に処分することができます
例えば,長年にわたって自分の生活の世話をしてくれた方がおり,その方に財産を分け与えたいと思っても,その方が相続人でない場合は,生前に財産を贈与するか遺言によってする必要が出てきます。

また,特定の相続人に対してより多くの財産を相続させたい場合も,遺言によってそのように指定することが可能です。

ただし,兄弟姉妹以外の法定相続人には遺留分があり,遺留分を侵害する相続財産は遺留分権利者が減殺請求により取り戻すことができます。つまり,最終的には遺言によっても遺留分を自由に処分することはできないことになります。遺言を残す際は遺留分に注意しましょう。

 

→→遺言の作成のページへ

 

→→ご相談はこちらから


相続財産

相続財産は,不動産や預金,株券,債権債務など,被相続人のプラス財産及びマイナス財産です。

相続人が現に住んでいる被相続人名義の住宅や預金などは,相続財産として把握しやすいのですが,例えば何年も様子を見に行っていない山林やタンスの奥に眠っている株券などのように,ともすれば存在を忘れてしまう可能性のあるものもありますので注意が必要です。

 

特に山林は,多賀町や米原市などにもまだまだ多くありますので,日頃からしっかりと管理し,必要であれば測量などを行い,所有権の範囲を確定させておいた方が安心です。そうすることで相続時に隣接地所有者と争いになる心配も減るでしょう。

 

→→ご相談はこちらから


事務所のご案内
  下堂司法書士・行政書士事務所  営業時間:月曜日〜金曜日 (土日祝 予約制) 9:00〜18:00 ベルロード沿い
〒522-0041 滋賀県彦根市平田町517番地 エンジョイ北清ビル202号 TEL:0749-22-8043 FAX:0749-22-8046
copyright (c) 2009 Shimodou Office. All Rights Reserved.