相続・不動産登記のQ&A
依頼者や相談者から頂いた相続や不動産登記についてのご質問にお答えします。
相続について
- 数年前に父が亡くなったのですが,不動産の相続登記はしなくても大丈夫ですか?
できるだけ早めに相続登記をするべきです。
例えばよくお聞きするのは、「四十九日」「一回忌」「三回忌」などで親族が集まった際に、遺産分割の話し合いの場を持つといった話です。そこで話がまとまればトラブルも少ないのではないでしょうか。
相続登記は義務ではありませんが、時間が経つにつれて権利関係が複雑になり、相続人間の争いなど、後日さまざまなトラブルが発生する可能性が高くなります。
相続登記をするまでに第2、第3の相続が発生してしまい、まとまりかけていた話がこじれるケースも少なくありません。
当事務所においては、遺産分割協議書の作成から相続登記手続きまで滞りなく進められるように、
必要な助言とサポートをさせて頂きます。是非ご相談ください。
不動産登記について
- 住宅ローン完済後,金融機関から抵当権抹消に必要な書類を受け取ったのですが,どうすればいいですか?
住宅ローンを完済すると、金融機関からお客様へ、抵当権(根抵当権)の抹消登記に必要な書類が交付されます。
この書類の中に登記所が発行した金融機関の証明書(例:代表者事項証明書、履歴事項証明書など)が含まれていることがあり、これには抹消登記申請時点において証明日から3ヶ月以内という期間制限が設けられています。そのため期間制限を過ぎると、再度、金融機関に証明書の交付を依頼するという手間がかかります。
抹消登記書類を受け取られた際はお早めに司法書士へご依頼されることをお勧めいたします。
当事務所でもお受けいたしますので、お気軽にお申し付けください。
- 土地を知り合いに譲りたいのだが・・・
知り合いの方に土地を売却する場合は、契約を明らかにするために「売買契約書」や「売渡証書」を作成致します。それに従い、所有権の名義変更を行います。
また、土地を贈与する場合は、「贈与証書」を作成し、名義変更を行います。
ただし、贈与税や不動産取得税がかかる場合がありますので、事前に税理士の先生と打ち合わせの上、名義変更を行います。
→→お問い合わせはこちらです
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