債務整理のQ&A
依頼者や相談者から頂いた債務整理についてのご質問にお答えします。
債務整理全般について
- 消費者金融からの借金の返済で生活が苦しいのですが・・・。
消費者金融との取引が長期間続いている場合,多くの利息を払い過ぎている可能性があります。司法書士に債務整理を依頼することにより,その払い過ぎた利息を元本に充当する計算を行いますので,借金の額が減少し,時には過払金として取り返すことも可能です。
生活が苦しくなり返済が滞るようであれば,消費者金融からの取り立ても厳しいものになってきます。まずはその苦しみを司法書士に相談されると良いでしょう。司法書士は守秘義務があり,相談者から得た情報を漏らすことはありませんので,安心して話ができます。
我々司法書士がよく言うのは,「多重債務の問題は相談を受けた時点でほぼ解決」という事実です。多重債務は必ず解決できます。そのために最初少しの勇気をもって司法書士に相談してください。
- 家族に内緒で債務整理できますか?
できます。
しかし,自己破産や民事再生はご家族の協力無しに手続きを進めることが困難な場合があります。そのような場合は,ご家族に債務整理のことを話し,ご理解を得るため説得するようお勧めすることもあります。
経験上,ご本人様が考えている以上に,ご家族は借金問題について冷静に理解してくれるものです。勇気をもってご家族に相談した結果,破産せずに済んだ事例も少なからずあります。
また,任意整理であっても,ご家族の協力が得られれば短期間で借金の返済を終えることができる場合も多々あります。ご家族みんなで問題を解決するというのは,なにも借金問題に限ったことではありません。どんな困難な問題でも,ご家族全員で協力して解決を目指すのが理想であり,そうなればきっと良い結果が生まれることでしょう。
とはいうものの,やはり内緒の債務整理をご希望の方もおられることと思います。実はそういった方からのご相談が最も多いのです。当事務所ではそのようなご相談を積極的にお受けしておりますので,遠慮無くご希望をお申しつけ下さい。
任意整理について
- 任意整理はどのような手続きでしょうか
業者との今までの取引を利息制限法の利率で引き直し計算し,なお残った債務額を分割で返済していく和解をします。分割回数はだいたい36〜60回が多いと思います。そのため,収入から生活費を差し引いた月々の返済原資がいくらか,その額で返済していけるかどうか,を判断する必要があります。
もし残債務が多く,分割で返済するとなると5年をゆうに超えてしまう場合は,任意整理ではなく自己破産や民事再生を考えることになります。
- 任意整理では,債権者と必ず和解できますか?
一般的には和解できます。しかし、一部ですが債務者に不利な条件しか提示してこない債権者もあり、和解がなかなか成立しない場合もあります。そのような場合、債務者ご本人様と打ち合わせさせて頂き、解決の道を見つけることになります。
残債務額が多すぎて,任意整理で和解できないと判断すれば,債権者との和解交渉に入らず,自己破産や民事再生を選択肢として考えることになります。
債務者に不利な条件で分割返済の和解をしても,月々の返済が苦しければ意味がありません。すぐに支払が滞ってしまうでしょう。そうならないためにも,任意整理手続きを選択するかどうかを正確に見極めることが大切です。その見極めを司法書士がした上で,ご本人様に提案させていただきます。
- 任意整理の手続きをとると,車を手放さなければならないのでしょうか
原則として、ご本人様が所有する車を処分する必要はありません。
しかし,車のローンが残っており,その支払い分が大きな負担となって他の借金の整理ができないなどの場合は,やむを得ず車を処分したり,車のグレードを低いものに買い換える必要も出くるのではないでしょうか。お気に入りの車を手放すのは抵抗があると思いますが,早々に車を処分することで借金の解決が早まり,ご本人様の利益になる場合も多々あります。
自己破産について
- 自己破産をすると選挙権は無くなりますか?
無くなりません。
破産により,一定の制限をうけることになりますが(詳しくはこちら),選挙権,被選挙権は失いません。
- 司法書士に自己破産の申立てを依頼した場合,本人は裁判所に何回出頭しなければなりませんか?
同時廃止の場合,基本的に1回の出頭で済みます(出頭しなくて済むケースもあります)。
これは通常,破産審尋期日と呼ばれ,裁判官から自己破産申立ての事情についての質問がなされます。この審尋を経て,破産手続開始決定と同時廃止決定が出されます。
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