農地転用・移転
農地を勝手に売ったり,農地上に勝手に家を建てたりしてはいけません。
ちゃんと農地法の許可を受けるようにしましょう。
農地の移転
農地の所有権を移転させたり賃貸する場合には,農業委員会又は都道府県知事の許可を受ける必要があります。許可を受けなければ移転等の効力は生じません。
許可を受けなくてもよい場合は,相続,遺産分割,時効取得などです。
@許可権者
- 住所のある市町村の区域内にある農地等の権利を取得する場合は「農業委員会」
- 住所のある市町村の区域外にある農地等の権利を取得する場合は「都道府県知事」
A許可基準
具体的な基準の主なものは次の通りです。これらのいずれかに該当する時は許可されません。
- 権利を取得しようとする者(又はその世帯員)が農地すべてについて耕作すると認められない場合
- 農業生産法人以外の法人が取得しようとする場合
- 権利を取得しようとする者(又はその世帯員)が耕作に必要な農作業に常時従事すると認められない場合
- 権利取得後の農地の経営面積が,都府県では50アール(別段の定めある場合はその面積)に達しない場合
- 権利を取得しようとする者(又はその世帯員)の農業経営の状況,住所地から取得しようとする農地までの距離等からみて,当該農地を効率的に利用することができると認められない場合
B罰則
農地法の許可を受けずに農地の売買等をした場合は,3年以下の懲役又は300万円以下の罰金が課せられる場合もあります。
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農地の転用
農地の転用とは,農地を農地でなくすることです。例えば農地を住宅用地や道路用地にする行為がこれに該当します。
農地を転用する場合及び転用のため農地の所有権を移転し又は賃貸する場合には,原則として都道府県知事または農林水産大臣の許可を受ける必要があります。
また,市街化区域内の農地を転用する場合は,あらかじめ農業委員会へ届出をすれば,転用許可は不要です。
@許可権者
- 4ヘクタール以下の農地の転用,転用のための権利移動は「都道府県知事」
- 4ヘクタールを超える農地の転用,転用のための権利移動は「農林水産大臣」
A許可基準
基準は大きく分けて「立地基準」と「一般基準」の二つです。
T立地基準
・原則として許可しない農地
・許可する農地
- 市街地の区域又は市街地化の傾向が著しい区域内の農地
- 市街地の区域又は市街地化の傾向が著しい区域内に近接する区域その他市街地化が見込まれる区域内の農地等
U一般基準
- 事業者の資力及び信用があるか
- 農地を農地以外のものにする行為の妨げとなる権利を有する者の同意を得ているか
- その他法令との関係
- 土砂の流出又は崩壊等の災害を発生させるおそれはないか
- 農業用用排水施設の有する機能に支障を及ぼすおそれはないか
- 一時的な転用の場合は,その後確実に農地に戻すこと
- 一時的な転用のために所有権を取得しないこと
B違反した場合の措置
- 知事は,無断転用者に対し工事等の中止,原状回復等の措置を命ずることが可能
- 罰則あり(3年以下の懲役又は300万円以下の罰金)
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