「下堂司法書士事務所」滋賀県彦根市 京都 自己破産 過払い金請求 会社設立 相続登記
下堂司法書士事務所 滋賀県彦根市事務所案内アクセス 地図代表の下堂直樹のプロフィールブログリンク集お問い合わせ

会社の登記

当事務所では、各種会社の商業登記手続きの代理を承っております。具体的には、


・会社設立

・有限会社から株式会社への移行

・役員変更

・本店移転

・増資

・その他法人の登記

 

などです。商業登記手続き全般について代理いたします。

 

→→お問い合わせはこちらです


会社設立

会社法における株式会社の設立に関する規定は、旧商法に比べ大幅に規制が緩和されています。ちなみに、有限会社を新たに設立することはできなくなりました。

 

(1)最低資本金制度の廃止
株式会社においては、旧商法の1000万円という最低資本金の制度が廃止されました。よって、株式会社設立時において1000万円を用意する必要がなくなり、起業が容易にできるようになりました。

 

(2)株式会社設立に必要な費用
株式会社を設立する際に最低でも必要な費用を以下に示します。
@ 資本金                  1円
A 公証人の定款認証手数料    5万円
B 定款の謄本(1枚当たり)       250円
C 定款原本の印紙税             4万円
D 設立登記の登録免許税     15万円
E 登記事項証明書(1通)       1000円
F 印鑑証明書(1通)               500円
ただし、定款の電子認証を受ければCの印紙税は不要です。

 

仮に定款の枚数を4枚として全部を合計すると 24万2501円 となります。これが、専門家に依頼せずご自身で手続きをする場合にかかる最低限の費用だと考えてよいでしょう。
これらに関しては、あくまでお客様ご自身で全ての手続を進める場合にかかる費用でありまして、当事務所が手続の代理をさせていただく場合は、定款の電子認証システムにより、上記のC定款原本の印紙税4万円が不要となります。

 

(3)類似商号規制の廃止
会社を設立するに当たって、会社の商号を決める必要があります。旧商法では、同一市町村内において既に商号が登記されている場合には、同一の事業目的のためにその商号を登記することはできませんでした。また、商業登記法では、商号が同一でなくても類似であると判断されれば登記ができませんでした。

 

しかし、会社法ではその規制が改められ、「同一市町村内における同一事業目的のための類似商号登記に関する規制」は廃止されました。ただし、既に登記されている他の会社と同一住所においてはその会社と同一の商号を登記することはできません。
なお、不正の目的をもって、他の会社であると誤認されるおそれのある商号を使用することはできません。

 

(4)機関設計の選択肢の拡大
旧商法では、会社の種類、規模によって機関の選択肢が限定されており、役員の数を揃えるための名義貸し等問題も少なからずありました。会社法では、機関設計の選択肢を拡大し、企業家が意図する会社の方向性を踏まえた機関設計ができるようになりました。
新会社設立に当たって最も多い形態である「中小の非公開会社」であれば、次の17通りの機関設計を選択することができます。なお、株主総会は全ての株式会社に必須の機関です。

 

@ 取締役
A 取締役会+会計参与
B 取締役+監査役
C 取締役会+監査役
D 取締役会+監査役会
E 取締役+監査役+会計監査人
F 取締役会+監査役+会計監査人
G 取締役会+監査役会+会計監査人
H 取締役会+3委員会+会計監査人
I A以外のケースに会計参与を加えたもの

 

(5)会社設立後が大事
以上のように、従来と比べると格段に新会社を設立しやすくなりました。実際に会社法施行に伴い、かなりのハイペースで新会社が誕生しています。しかし、だからといって明確な事業計画も立てないままの状態で安易に会社を設立するのは考え物です。会社というのは、事業を行っていくために必要な資産を入れておく箱であり、枠組みでしかありませんから、結局はその箱の中身を充実させなければ、いずれは経営が破綻してしまうことでしょう。将来への明確なビジョンを持った上で会社を設立し、育てていく必要があると思います。

 

 

→→お問い合わせはこちらです


有限会社から株式会社への移行

今,存在する有限会社(特例有限会社といいます)は,簡易な手続きによって株式会社へ移行することが出来ます。

 

(1)簡易な手続き
旧商法では,有限会社が株式会社に変わるには「組織変更」という面倒な手続きを経なければなりませんでした。しかし法改正により,組織変更ではなく「商号変更」の手続きを採ることによってスムーズに株式会社へと移行することが可能になりました。

 

(2)登録免許税
@商号変更による株式会社設立の登記申請分が【資本金の額の1000分の1.5(最低3万円)】
A特例有限会社解散の登記申請分が【3万円】
となりますので,最低でも6万円はかかることになります。

 

(3)メリット・デメリット
@最大のメリット
株式会社になることのメリットとして,会社のイメージアップを期待できる点が挙げられます。何か漠然とした言い回しになってしまいますが,これこそが有限会社と株式会社の大きな違いだといえます。要するに「有限会社よりも株式会社のほうが信用できる」というイメージです。
A会社の規模拡大
有限会社は比較的小規模な組織に向いています。株式会社となることで,会社を大規模なものにし発展させていくことが可能となるでしょう。
B有限会社のままでいく
株式会社に移行せず,そのまま特例有限会社で存続していくことで,株式会社へ移行する際の費用がかからず,また役員の任期も無期限のままでいられます。

 

→→お問い合わせはこちらです

 

 

戻る


事務所のご案内
  下堂司法書士・行政書士事務所  営業時間:月曜日〜金曜日 (土日祝 予約制) 9:00〜18:00 ベルロード沿い
〒522-0041 滋賀県彦根市平田町517番地 エンジョイ北清ビル202号 TEL:0749-22-8043 FAX:0749-22-8046
copyright (c) 2009 Shimodou Office. All Rights Reserved.