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遺言の作成

当事務所では、遺言の作成をお手伝いします。

 

特に公正証書遺言の作成では、必要書類の取り寄せ、公証人との打ち合わせ、遺言内容が適正かどうかの判断等、

手続き一切をサポートさせていただきます。

 

ぜひ一度ご相談下さい。

 

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遺言の種類

遺言は満15歳からできます。

また、遺言は法律の定めに従ってする必要があります。

 

 

@自筆証書遺言

 自筆証書遺言とは、遺言者がその全文、日付及び氏名を自署し、印鑑を押してする遺言です。

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A公正証書遺言

 公正証書遺言とは、公証人に遺言の内容を口述し、証書を作成してもらう方法によってする遺言です。

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B秘密証書遺言

 秘密証書遺言とは、遺言者が遺言内容を記載した証書を封筒などに入れ、封をし、公証人に保管してもらう方法によってする遺言です。

 

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遺留分と遺言

兄弟姉妹以外の相続人は、遺留分が認められています。

その割合は以下のとおりです。

 

・直系尊属のみが相続人である場合 → 被相続人の財産の3分の1

・それ以外の場合 → 被相続人の財産の2分の1

・兄弟姉妹が相続人である場合 → 遺留分なし

 

この遺留分は、遺言によっても処分することができません。正確にいうと、処分はできますが、遺留分を主張された場合には相続財産の一部を返還しなければいけなくなるということです。

 

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農地と遺言

遺言によって農地を相続人以外の第三者に遺贈する場合は注意しなければなりません。

なぜなら、農地は農地法上の許可(または届出)を得ないと権利を移転することができないからです。

遺言により農地を取得する人が農業従事者でなければ、許可を得られない可能性があります。

 

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会社と遺言

例えば会社の社長が自分の死後、息子に経営権を譲る場合、会社そのものを遺言によって相続させることはできません。

この場合、株式や出資金の持分を相続させることになります。その上で、株主総会、取締役会などの決議を経て、新たに息子が社長になるわけです。

遺言によって当然に社長を交代させることができるわけではありません。

 

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