登記・供託・訴訟等の手続では,依頼者の皆様の本人確認及び意思確認が必要です。
ご協力をお願いいたします。
司法書士は,司法書士法及び司法書士会会則に基づき,依頼者の皆様の権利保護及び手続等の適正を図るために,司法書士業務の受託に際して,依頼者の皆様との面談その他の方法により,本人確認及び意思確認を行い,その記録を保存させていただきます。
なお,「犯罪による収益の移転防止に関する法律」(平成20年3月1日施行)においても,司法書士の業務の一部(宅地・建物の売買取引,会社設立の特定業務)について,本人確認及び記録作成等が義務付けられています。
☆本人確認資料として,次の証明書のいずれかをご用意ください☆
【個人の場合】
(1)運転免許証・パスポート・住民基本台帳カード(顔写真付き)・その他顔写真付きで氏名,住所,生年月日の記載のある公的証明書
(2)国民健康保険証・介護保険証・国民年金手帳・身体障害者手帳・精神障害者保健福祉手帳・療育手帳・外国人登録証明書・これらの書類に準ずるもので氏名,住所,生年月日の記載のある公的証明書
注: 上記につき,(1)の資料なら1点,(2)の資料なら2点ご用意ください。
【法人の場合】
登記事項証明書・印鑑登録証明書・その他官公庁から発行された書類等で,名称及び本店又は主たる事務所の所在地の記載のあるもの
注: 依頼者たる法人の代表者様や担当者様に関しましても,上記【個人の場合】の資料をご用意いただくこととなりますので,ご協力の程よろしくお願い致します。